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民泊を営業できる建物

民泊と用途地域

2018年に​民泊の法律が変わりました。

2018年に​民泊の法律が変わりました。​


おさらいですが、民泊=宿泊施設はホテルや旅館として作られた建物ではなく、住宅として作られた建物を宿泊施設として転用できるような法律です。

まず、建築基準法では用途地域というものが各地域によって決まっていて、どんな建物でも基本的にその範囲内だけで営業することができます。


建築基準法では民泊もホテル、旅館になります。

ホテルや旅館は用途地域によって建てて良い地域が決まっています。


  第1種低層住居専用地域 ×

  第2種低層住居専用地域 ×

  第1種中高層住居専用地域 ×

  第2種中高層住居専用地域 ×

  第1種住居地域 ▲ (3000㎡以下ならOK)

  第2種住居地域 ○

  準住居地域 ○

  近隣商業地域 ○

  商業地域 ○

  準工業地域 ○

  工業地域 ×

  工業専用地域 ×


用途地域が×の地域はホテルの運営できません。


ではなぜ民泊は営業できるのか。民泊をしている建物は基本的には「住宅」になります。

下宿も集合住宅も住宅ですが、宿泊施設ではありません。民泊はどうなのか。


長年グレーゾーンとして整備されていませんでしたがAirbnbなどで活性化したことから、2018年から年間180日以下、200㎡以下の営業であれば住宅を宿泊施設にしてもいいという法改正がありました。​​



今後は用途地域にあまり関係なく住宅であれば建てられることができます。

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